2009年12月16日水曜日

ブログの孤独 つづく

「内閣の助言と承認」


「3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」

これが、日本国憲法第3条。全文だ。民主党小沢氏は「君は憲法を読んだことがあるか」と、記者を睨みつけた。なるほど、象徴天皇の国事行為は内閣が決める。文句あるか、憲法にも書いてある。勉強して、顔を洗って出直して来い。彼はこんな調子だった。これは昨日のことだ。さんざんマスコミは流しに流した。ところが、今日になって、共産党が、この発言に、イチャモンをつけた、「小沢氏は憲法第7条も読んだらどうか」と。

 「第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2.国会を召集すること。

3.衆議院を解散すること。

4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7.栄典を授与すること。

8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9.外国の大使及び公使を接受すること。

10.儀式を行ふこと。」

これが、日本国憲法第7条。全文だ。確かに、今回問題になった、政府が招いた中国からの客に会うことは、この中には無い。

さて、小沢氏の論理と共産党の論理は矛盾しているのである。(誰が辞める辞めないなどの次元の話に転化して)済んだことだ、なあなあでいこうや、みたいな空気になっているが、決着をつけて欲しい。なぜなら、小沢氏にしても、共産党にしても、他ならぬこの法の下でその立場を保障されている存在であるからだ。ここには、なあなあの入り込む余地はないのである。いや、有っては法の有効性そのものが疑われてしまうのである。次は、小沢氏が反論する番だと私は思う。
確かに、世の中は理屈だけで出来ているわけではない。しかし、明らかな理屈の矛盾は決着が必要なのである。次に進むためにも。

私は以後の展開に期待している。
よせばいいのに余計を付け加えれば、改憲論者たちが、「天皇の政治利用だ」と息巻いているが、それならば、彼らの想する新憲法草案から「天皇」に関する条項をすっかり抜いてから、言うがよろしい。

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